遺品整理やゴミ屋敷の片付けなどの作業で、最も重要視しなければいけないのが「個人情報漏洩問題」ではないでしょうか?弊社では、依頼者様からいただいた情報はもちろんですが、現場単位での個人情報取り扱いにも、細心の注意を払っております。具体的には、最初の作業は「紙類」の徹底選別から開始しています。理由は、郵便物や領収書などの紙ベースのデータには、それこそ個人情報が満載です!カバンのタグに至るまで徹底的に選別します。選別された「紙類」については、フレコンにまとめて、提携先の紙専門の問屋さんへ納入いたします。納入された「紙類」はシュレッダー処理されて再生資源として生まれ変わりますので、これも「代位供養」のひとつと弊社では考えます。
同時に衣類の選別も実施しており、戸建住宅で丸ごと整理を依頼いただいた場合の「衣類」「紙類」の平均的な合算重量は、約1tにもなります。つまり、これだけの重量が家屋全体にかかっているのが実態です。その他の整理品を含めると、全体で4t以上の荷重が家屋にはかかっている事になります。
個人情報の保護に関する法律(こじんじょうほうのほごにかんするほうりつ)は、個人情報の取扱いに関連する日本の法律。略称は個人情報保護法。
2003年(平成15年)5月23日に成立し、一般企業に直接関わり罰則を含む第4〜6章以外の規定は即日施行された。2年後の2005年(平成17年)4月1日に全面施行した。
個人情報保護法および同施行令によって、5,001件以上[1]の個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、個人情報取扱事業者が主務大臣への報告やそれに伴う改善措置に従わない等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が科される。
引用ウィキペディア
依頼されていた「権利書」は無事に発見されました。その他、現金や通帳、年金手帳、アルバム写真など、数多くの思い出の品も発見されました。特に「硬貨」については、到る所で発見され、汚れたままの状態でしたが、依頼者様にお返しすることができました。
様々な現場を経験すると、よくあるケースなのですが「小銭」が散らかっている現場が結構あるんです。いつも理由はなんだろうと考えていたのですが、依頼者様や関係者様などと話す機会があり、総合的には
①高齢になると、手元がおぼつかなくなってきてしまい、買い物の際のレジ精算などで「紙幣」を使用する頻度が増す。
②最初のうちは、おつりの「小銭」をビンや缶などに入れてまとめる。(これもよく発見されます)
③しだいにそれも煩わしくなり、ポケットから出さなくなる。
④着替えの際に、ばらまいてしまう。
⑤ゴミ屋敷化が進行している場合、拾えない。
その他、理由は様々あると思いますが、高齢になると細かい作業は苦手となり、それに認知症などが進行してくると、10分前のことも分からなくなったりする。一人暮らしの高齢者は誰かの支えがなければ、生活していくのも大変です。
床の黒い斑点は、小銭が張り付いていた痕跡です。
今回の案件では、解体工事も依頼されていますので、2階部分の搬出は行いません。しかし、個人情報満載の「紙類」の搬出は実施いたしました。
延べ4日に及んだ作業でした。ボリュームもある案件でしたが、紙類に手こずりました。
料金¥750000(税別)にてご精算していただきました。
相続関係が落ち着いたら「解体作業」に入ります。弊社の提携解体業者に見積りも出していただいており、最後まで依頼者様の為に尽力してまいります。