相談内容・・・「部屋中にゴミがすごくて・・・」群馬県高崎市のお客様より、悲痛のお問い合わせがありました。google検索で弊社のリスティング広告を見て、フリーダイヤルでのお問い合わせです。
一通り話を聞いてから、女性のお客様でしたので「見積りに女性スタッフを伺わせましょうか?」と問いかけしたら「お願いします」という事で、弊社の女性スタッフに専任させました。
汚部屋とは、俗に言う「ゴミ屋敷」のお部屋バージョンみたいな感じで、今回のような「1K」レベルの小さなお部屋が、生活の乱れや精神疾患、身体的障害などからゴミ片付けができない、または、やる気が起きないなどが原因で、最終的には「必要品」と「不要品」の境目すら分からなくなってしまった状態のお部屋の事です。
今回の案件でもそうなのですが、やはり「汚部屋」や「ゴミ屋敷」になってしまった自分の物件を、いくら業者に任せたといってもプライバシーへの配慮をして欲しいですよね?今回のプライバシー配慮は、汚部屋の片付けを実施する際、どうしてもお部屋の換気をよくしないといけないので、玄関ドアーが開きっぱなし状態になります。これは搬出作業を行う上でもやむをえない状態なので、さすがに女性のお客様には厳しい状況となってしまいます。それまではある意味「隠して」生活をしてきた訳ですから、それが公開されてしまうのは、今後の近隣様との付き合いも考慮すると・・・
弊社では、できる限りのプライバシーへの配慮を怠りません!上記画像のように、通路の手すり部分には「ブルーシート」や「養生シート」などを活用して目隠しの代用とします。通路から奥の部屋の住人にも、極力迷惑のかからないような配慮をして作業を進行させております。
個人情報保護法
個人情報保護法はより積極的プライバシー権を保障するものとして、2003年5月23日に成立し、2005年4月1日から全面施行された。同法は、データベース上の個人情報(個人データ)の管理についても規定した。 目的は個人情報の有用性に配慮しながら個人の権利利益を保護することにあり、理念では「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであり、その適正な取扱いが図られなければならない。」(同法第3条)としている。内容は、上記のOECD理事会の勧告にそっている。 この法律はデータベース上の個人情報(個人データ:同法2条4項)の管理を適正化する法律であり、積極的プライバシー権を保障するものである。その趣旨は、主に、自己の意思に起因しない原因(例.刑事事件等)、あるいは、自己の不知による第三者の情報利用を排除するものであり、要するに、自己に有用でない害悪のあるさまざまま行為を排除するものであるが、同法の趣旨の無理解によって、「学級名簿・卒業アルバムが作れない」、「医療機関への個人情報の提供を拒む」、「鉄道事故が起きたのに、鉄道会社が家族の安否確認に応じてくれない」などの過剰反応の例が、国民生活センターに報告[11]されている。
引用元 ウィキペディア
個人情報の流出だけでなく、実際に目に見える「プライバシー配慮」も、業者選定の基準になると思いますので、プライバシー対策の有無を確認するのも重要です。汚部屋清掃の場合、作業完了後もそこで生活されるケースがほとんどですから、業者の失態のせいで住めなくなった、などの悲劇が起こらないように、慎重に選びましょう!