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最新版!群馬 ネコ屋敷の末路とは?

2017年5月31日


ネコ屋敷の惨状


今回は群馬県渋川市で発生した【ゴミ屋敷の片付け】事案を基に、「ペットの飼い猫」について考えてみたいと思います。ペットとして猫を飼うには、甘えてきたり、懐いてきたりするとカワイイですよね?

しかし、きちんとお世話をしてあげないと「抜け毛」や「臭い」などで近隣に迷惑をかけてしまう事もあるようです。また、人によっては「アレルギー」なども発症しますので注意が必要といえます。

臭いに関しては「システムトイレ」などを活用するのもいいと思います。

今回、弊社に依頼された案件では、劣悪な環境のまま時が流れてしまい、飼い主自身が施設入居が決まって、ネコを飼える状況じゃなくなった・・・

劣悪な環境そのままに引越しを余儀なくされた事案です。

飼い主にはペットが死ぬまで飼い続ける責務があります。しかし様々な事情により責務遂行がなされないケースもあると思います。ペットの一生をみてあげられるか、もう一度考えてから決めても遅くないですね・・・


参考動画

動物愛護法・・・

動物の愛護及び管理に関する法律(どうぶつのあいごおよびかんりにかんするほうりつ、昭和48年10月1日法律第105号)は、動物の虐待等の防止について定めた法律である。略称は動物愛護法。目的は、動物虐待等の禁止により「生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する」こと(動物愛護)、動物の管理指針を定め「動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止する」こと(動物管理)である。

1999年(平成11年)12月に26年ぶりに改正し、2005年(平成17年)6月にも改正[1]し、5年を目安に検討することを定める(平成17年法律第68号附則9条)。2013年の改正では、飼い主やペット業者の責任や義務が強化され、実物を見せないまま販売する事は禁止され、飼い主はペットが死ぬまで飼い続ける責務がある事などが盛り込まれた[2]

ウィキペディア参照

相談内容・・・

「片づけたいのですが・・・」なんだか申し訳なさそうに連絡があったのは、群馬県渋川市の実家を片付けたいという娘さんからでした。早速見積りに伺うと「ん・・・?」様子が変です。

荷物は纏まっていて、搬出するだけの状態なのに何故、恐縮がちな連絡だったのだろう?

群馬 ネコ屋敷 清掃

答えは「勝手口」にありました。実は飼い猫が数日前までいて、両親とも施設入所。

娘さんに連絡があって久しぶりに実家を訪れると、実家は「ネコ屋敷」だったそうです。

ご近所からの苦情が多かったみたいで、完全な室内飼育。さらに手が回らなくなったのか勝手口に直接ネコ砂が敷き詰めてありました。

まさに人間にもネコにも「劣悪な環境」の出来上がりでした。

作業内容・・・

どうやらペット禁止物件だったらしく、消臭を含めた原状回復を相談されたのですが、状況をみる限り無理です!

正直に大家さんに事情を説明して、解決策を探したほうが結果的に安く済むケースが大半であることをお伝えして納得していただきました。

結果は「解体するから・・・」

そうです!

お咎めなし!

やっぱり「正直」が一番なんですよ!

実はお隣が「アレルギー」を持っているようなので、簡易的に養生させていただきました。

ご精算・・・

仕方のないことなのですが、今回の様な悪臭がある事案などは、少々割高な料金となってしまいます。ちなみに勝手口の清掃だけで3時間かかっています。

料金¥200000(税別)

クレジットカードでのご精算となりました。

 

まとめ

「ネコ屋敷」に代表されるようなペットを飼っていた事案なども多く扱っています。何事も相談から始まりますので躊躇せず連絡をしてください。一つとして同じ案件はありませんので、まずは現地での「無料見積り」から!

場合によっては(緊急性がある場合など)見積り即作業も可能です!

ご相談お待ちしております。

 



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